
事業内容
相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が
障がいのある人に対して、障がい福祉サービスを利用するためのお手伝いをするサービスです。
サービスの内容
1.計画相談支援
個人に適した障害福祉サービスを利用するための相談に応じます。
サービス利用支援
<障がい福祉サービスの利用開始までをサポート>
支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成します。
そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。
継続サービス利用支援
<利用開始した障がい福祉サービスの継続をサポート>
定められた期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。
サービス等利用計画とは、障がい福祉サービスを利用するときに必ず必要な書類です。
対象者
障がい福祉サービスの利用、または地域相談支援を申請した障がいがある人
精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病などのある方
障害福祉サービス等の支援が必要な18歳から65歳までの方
*利用者が負担する費用はありません
2.障がい児相談支援事業
児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます。
障がい児支援利用援助
<通所サービスの利用開始までをサポート>
支給決定の前または支給決定の変更前に、障害児支援利用計画案を作成します。
そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「障害児支援利用計画」を作成します。
継続障がい児支援利用援助
<利用開始した通所サービスの継続をサポート>
定められた期間ごとに、サービス等の利用状況が適切かどうかモニタリングを行い、「障害児支援利用計画」の見直し等の支援をします。
必要に応じて計画の変更申請などをおこないます。
対象者
障がい児通所支援を利用する障がいのある児童
精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病などのある方
障がいや発達に不安があるなどの児童(0歳~18歳)
*利用者が負担する費用はありません
3.地域相談支援事業
障がいがある方が、地域で暮らし始めてから不安なときや、トラブルが起きたときのSOSに応じるのが「地域相談支援」です。
地域相談(地域移行支援)
<独立の為の自立をサポート>
障がい者支援施設(いわゆる入所施設)や生活保護法による入所施設である救護施設、罪を犯した人が収容される矯正施設や出所後に利用する更生保護施設、
さらには精神科病院に入院している障がい者を対象とした相談です。
施設や病院から地域生活へ移行するために必要な住居や日中活動の確保、各種の手続きや生活に必要な各種の調整などに関する相談に応じ、必要な援助を行います。
地域相談支援(地域定着支援)
<日常の生活面をサポート>
単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害のある方の地域生活の継続をめざします。
利用までの流れ
相談
障害のある方ご本人の意向、お悩みや課題などをお聞きしながら必要なサービスや状況を整理します。
計画
相談支援専門員がご相談を元にサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(プランニング)を作成します。
申請
福祉サービス受給者証をお持ちでない場合、お住まいの市区町村の担当課にサービス利用の申請をします。
決定
作成したサービス利用計画案・障害児支援利用計画案などをもとに、申請を行った後に支給の決定を受けます。
会議
ご本人や自治体スタッフなどの関係者が、サービス担当者会議で話し合い、正式な計画が決定します。
開始
会議で確定したサービス等利用計画・障害児支援利用計画を市区町村に提出し、サービスの利用を開始します。